民法 第244問
教材: 民法②
予備試験 H30 第5問
論点: 担保物権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
留置権は、債務者以外の者の物についても成立する。
解説では正しいとされている。民法295条1項本文の解釈上、「他人の物」で足り、債務者所有物に限られない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
一般の先取特権は、債務者以外の者の財産についても成立する。
解説では誤り。民法306条は、一般の先取特権を「債務者の総財産」について認めており、債務者以外の者の財産には成立しない。
根拠条文:民法306条・e-Govで法令を開く
民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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p3 /
質権は、債務者の財産にのみ設定することができる。
解説では誤り。民法342条は、質権の目的物を債務者又は第三者から受け取った物としており、第三者の財産にも設定できる。
根拠条文:民法342条・e-Govで法令を開く
民法342条―現行条文本文
第三百四十二条 (質権の内容)
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
抵当権は、永小作権を目的として設定することができる。
解説では正しい。民法369条2項前段により、地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができる。
根拠条文:民法369条第2項・e-Govで法令を開く
民法369条第2項―現行条文本文
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によって、その抵当権を第三者に対抗することはできない。
解説では正しい。明認方法で対抗できるのは所有権の移転・留保・復帰などであり、抵当権設定は含まれないとされている。
全体要旨
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