民法 第152問
教材: 民法②
司法試験 H19 第11問
論点: 不動産物権変動
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
AからB、BからCへ土地が順次売却された後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をAに対し主張することができる。
判例は、前主の合意解除があっても、第三者が不動産の所有権を取得した後なら、その者は登記がなくても所有権取得を主張できる場面を限定している。本肢は、CがAに対抗できるとしており不適切。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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2 /
Aは、Bの詐欺により、その所有する土地をBに売り渡し、所有権移転登記をした場合、Aが売買契約を取り消す意思表示をした後、BがこれをCに転売し登記を経由したとしても、Cは、Aに対し、所有権の取得を対抗することができない。
詐欺取消しでも、善意かつ過失のない第三者には取消しを対抗できないのが原則で、判例はその通用範囲を第三者保護として扱う。本肢は、CがAに対抗できないとしており誤り。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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3 /
AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。
未登記建物についても、判例は民法177条の第三者に該当する者を広く認める。本肢のように、先買主Aが登記なく後買主Cに対抗できないとするのが判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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4 /
Aがその所有する建物をBに賃貸し、Bに引き渡した後、AがCに建物を売り渡した場合、Cがその所有権移転登記を経由しなくとも、Bは、Cからの賃料の支払請求を拒むことができない。
借地借家法31条・605条の関係では、賃貸人たる地位は、建物の所有権移転登記がなければ賃借人に対抗できない。本肢は、登記なしでもCの賃料請求を拒めないとしており誤り。
根拠条文:民法31条・e-Govで法令を開く民法605条第2項・e-Govで法令を開く民法605条第3項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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民法605条第2項―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法605条第3項―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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5 /
A、B及びCが土地を共有している場合、Aからその持分を譲り受けたDは、その持分の取得につき登記を経由しないでB及びCに対抗することができる。
共有持分の譲受人Dも、他の共有者B・Cとの関係では民法177条の第三者に当たり、登記がなければ対抗できないのが判例である。本肢は登記不要としており誤り。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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