民法 第105問
教材: 民法①
司法試験 H27 第5問
論点: 条件及び期限
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものを問う。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束していたが、その後、Aの父親が急死し、Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学した場合、Aは、Bに対する借入金の返還義務を免れる。
期限が不確定であっても、条件ではない。医師になる時に返済するという約束は期限の定めとして扱われ、事情で進学継続ができなくなっても当然に返還義務は免れない。
根拠条文:民法135条・e-Govで法令を開く
民法135条―現行条文本文
第百三十五条 (期限の到来の効果)
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
家屋の賃貸人Aがその家屋の賃借人Bに対し、Bが滞納している賃料を所定の期限までに支払わない場合にはその家屋の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をすることは、単独行為に条件を付することになっても許される。
解除権の行使を、未払賃料の支払がないことという停止条件付きで行うことは許されるとする判例がある。単独行為でも、条件が成就する前に効力を生じない形なら有効。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p3 /
AがBに対し「将来気が向いたら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束したとしても、その贈与契約は無効である。
「将来気が向いたら」という内容は、債務者の意思にのみ係る停止条件に当たり、民法134条により無効とされる。
根拠条文:民法134条・e-Govで法令を開く
民法134条―現行条文本文
第百三十四条 (随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
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p4 /
AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合、卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは、Bは、Aに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができる。
停止条件成就前の段階でも、故意に条件成就を妨げれば不法行為または期待権侵害として損害賠償の問題が生じる。条件付法律行為の趣旨から、判例も保護を認める。
根拠条文:民法128条・e-Govで法令を開く
民法128条―現行条文本文
第百二十八条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
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p5 /
AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することはできない。
条件成就を故意に妨げた者は、その条件が成就したものとみなされる場合がある。したがって、AがBの関与を回避して直接売買したときは、Bは仲介報酬を請求できる。
根拠条文:民法130条第1項・e-Govで法令を開く
民法130条第1項―現行条文本文
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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