民法 第103問
教材: 民法①
司法試験 H19 第4問
論点: 条件及び期限
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
P1 /
「100万円借りるが出世したら返す」という約束をした場合、出世しないことが確定したときには、借主は返還義務を免れる。
不確定期限に当たる約束であり、出世しないことが確定すれば期限が到来したことになるため、借主は返還義務を免れない。
根拠条文:民法135条・e-Govで法令を開く
民法135条―現行条文本文
第百三十五条 (期限の到来の効果)
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
停止条件の成就を故意に妨げた場合は不法行為が成立し得る。したがって、条件確定前に故意に目的物を毀損した売主は、買主の期待権侵害として損害賠償責任を負う。
根拠条文:民法128条・e-Govで法令を開く
民法128条―現行条文本文
第百二十八条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P3 /
条件が成就することによって利益を受ける当事者が、不正な手段を用いて条件を成就させたとしても、条件は成就しなかったものとみなされる。
条件成就で利益を受ける者が不正に条件を成就させたときは、相手方は条件不成就とみなせる。したがって記述は判例・条文に合致する。
根拠条文:民法130条第2項・e-Govで法令を開く
民法130条第2項―現行条文本文
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P4 /
有償の金銭消費寄託契約においては、当事者の双方が期限の利益を有する。
有償の金銭消費寄託では、返還義務を負う側だけでなく、利息を受ける側にも期限の利益があるとされる。
P5 /
現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、この条件は無効であるから、無条件で婚姻の予約が行われたものとみなされる。
離婚を条件とする婚姻予約は「不法な条件」に当たり無効であるが、その結果として無条件の婚姻予約とみなされるわけではない。
根拠条文:民法132条・e-Govで法令を開く
民法132条―現行条文本文
第百三十二条 (不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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