民法 第101問
教材: 民法①
司法試験 R05 第6問 / 予備試験 R05 第2問
論点: 条件
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができる。
不法な条件を付した法律行為は無効であり、不法な行為をしないことを条件とするものも同様である。窃盗をしないことを条件とする贈与はこれに当たり、Aは支払を拒める。
根拠条文:民法132条・e-Govで法令を開く
民法132条―現行条文本文
第百三十二条 (不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたときは、受贈者は、動産の引渡しを請求することができる。
停止条件の成就を不利益を受ける当事者が故意に妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなせる。したがって、受贈者は動産の引渡しを請求できる。
根拠条文:民法130条第1項・e-Govで法令を開く
民法130条第1項―現行条文本文
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
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p3 /
互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発生によって当然には生じない。
このような合意は、相殺の意思表示を要しない相殺合意であり、当該事由の発生で当然に相殺の効力が生じる。よって「当然には生じない」は誤り。
根拠条文:民法506条第1項・e-Govで法令を開く
民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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p4 /
AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。
条件成就前であっても、条件付法律行為の当事者は、条件成就により相手方が受ける利益を害しないようにする義務を負う。過失で損傷させたなら損害賠償責任を負う。
根拠条文:民法128条・e-Govで法令を開く
民法128条―現行条文本文
第百二十八条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
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p5 /
AがBとの間で、Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合において、BがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができない。
債務者の意思のみに係る停止条件は無効である。『Aの気が向いたら』はAの意思のみに係る条件なので、Aは支払を拒める。
根拠条文:民法134条・e-Govで法令を開く
民法134条―現行条文本文
第百三十四条 (随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
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全体要旨
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