民法 第99問
教材: 民法①
司法試験 H23 第5問
論点: 取消し
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において、行為の相手方が確定しているときは、その取消しは、相手方に対する意思表示によって行う。
未成年者の同意欠缺の法律行為の取消しは、相手方が確定していればその相手方への意思表示で足りる。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法123条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法123条―現行条文本文
第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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2 /
契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が、相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において、既に第三者が受益の意思表示をしていたときは、その取消しは、その第三者に対する意思表示によって行う。
第三者の権利が契約上の利益の享受意思表示で発生する場合でも、取消しの相手方は原則として契約当事者側の要件者であり、第三者への意思表示とはならない。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法123条・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法123条―現行条文本文
第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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3 /
詐害行為の取消しは、債権者の請求に基づき、裁判所が行う。
詐害行為取消権は債権者が裁判所に請求して行う。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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4 /
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。
婚姻適齢違反の婚姻取消しは、法定の請求権者の申立てに基づき家庭裁判所が行う。
根拠条文:民法731条・e-Govで法令を開く民法744条第1項・e-Govで法令を開く
民法731条―現行条文本文
第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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民法744条第1項―現行条文本文
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
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5 /
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行う。
負担付遺贈の取消しは、相続人が家庭裁判所に請求して行うのであり、受遺者への意思表示ではない。
根拠条文:民法1027条・e-Govで法令を開く
民法1027条―現行条文本文
第千二十七条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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全体要旨
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