民法 第58問
教材: 民法①
司法試験 H29 第4問
論点: 虚偽表示
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において、その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは、Aは、Cに対し、Bへの譲渡が無効であることを主張することができない。
94条1項・2項の関係。仮装譲渡の登記後に、善意の第三者である債権者が差押えをした場合、譲渡の無効を対抗できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p2 /
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に、CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合、仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても、予約完結権行使の時に悪意であれば、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
第三者の善意・悪意の判断時期は、売買予約では予約成立時ではなく予約完結権行使時とされる。悪意なら第三者性を失い、所有権を主張できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p3 /
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後、その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた場合には、Aは、Cに対し、原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。
仮装の原抵当権でも、善意で転抵当権の設定を受けた者は第三者に当たりうる。原抵当権設定の無効は対抗できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p4 /
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bが死亡した場合において、Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装譲渡について善意であったときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
相続人は94条2項の第三者には当たらないとする判例に沿う。したがって、被相続人Bの地位を承継したCには所有権を対抗できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p5 /
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、BがCに甲土地を譲渡し、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Cが仮装譲渡について悪意であったときは、Dが仮装譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
転得者Dは、直接の相手方だけでなく転得者として第三者に当たりうる。Cが悪意なら当然にDが保護されないとはいえないため、この記述は誤り。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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