民法 第24問
教材: 民法①
司法試験 H26 第1問
論点: 制限行為能力
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
未成年者が婚姻をする場合に、未成年後見人があるときは、その同意を得なければならない。
未成年者の婚姻には未成年後見人の同意は不要。民法738条は「成年後見人の同意を要しない」としており、婚姻の成立要件に後見人同意は置かれていない。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法731条・e-Govで法令を開く民法738条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法731条―現行条文本文
第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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p2 /
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。
成年被後見人の法律行為の取消しは民法120条1項の問題だが、962条により第5条・第9条・第13条・第17条の規定は遺言に適用されない。したがって成年後見人は取り消せない。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法962条・e-Govで法令を開く民法13条第3項・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法962条―現行条文本文
第九百六十二条
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
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民法13条第3項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
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p3 /
保佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができる。
民法11条は、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者について、家庭裁判所が本人等の請求で保佐開始の審判をできるとしている。本人同意を要する定めはない。
根拠条文:民法11条・e-Govで法令を開く
民法11条―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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p4 /
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
民法13条3項は、保佐人が不合理に同意しない場合に、家庭裁判所が被保佐人の請求で同意に代わる許可を与えられると定める。文言どおりで正しい。
根拠条文:民法13条第3項・e-Govで法令を開く
民法13条第3項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
民法15条2項は、本人以外の者の請求で補助開始の審判をするには本人の同意が必要と定める。したがって記述は正しい。
根拠条文:民法15条第2項・e-Govで法令を開く
民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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