民事訴訟法 第354問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第43問
論点: 訴訟上の合意
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
民訴法281条1項ただし書により、終局判決後の上告権留保付き不控訴合意にも、11条2項・3項が準用され、書面または電磁的記録が必要。
根拠条文:民事訴訟法281条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法281条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法281条第1項―現行条文本文
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法281条第2項―現行条文本文
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
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民事訴訟法11条第2項―現行条文本文
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民事訴訟法11条第3項―現行条文本文
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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2 /
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
11条2項は、管轄の合意が「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものであることを要するとしている。
根拠条文:民事訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法11条第2項―現行条文本文
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民事訴訟法11条第3項―現行条文本文
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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3 /
当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが、その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排斥する旨の合意をしても、その合意は裁判所を拘束しない。
判例は、特定証人を申請しない合意は有効で裁判所を拘束する一方、尋問終了後にその結果を排斥する合意も、処分権主義・弁論主義の範囲内なら有効とする。
4 /
裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその存在を主張立証した場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならない。
判例は、訴えの取下げ合意が成立していれば、原告は訴え提起の利益を失い、裁判所は訴えを却下すべきとしている。
5 /
判決の言渡し前にされた当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は、有効である。
判例は、当事者の一方のみをして控訴を為さざらしむる合意は、民訴法の当事者対等の原則等に反し無効とする。したがって本記述は誤り。
全体要旨
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