民事訴訟法 第353問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H26 第65問
論点: 訴訟手続の同意・異議
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
第一審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
専属管轄に属する場合は、当事者の申立て・相手方同意があっても移送義務はない。条文上、専属管轄の事件には移送規定が適用されない。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法20条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法20条第1項―現行条文本文
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
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p2 /
当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
補助参加は、相手方が異議を述べない場合には、参加の理由の疎明は不要とされる。異議があるときに裁判所が許否を判断する。
根拠条文:民事訴訟法44条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法44条第1項―現行条文本文
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
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p3 /
裁判所は、争点及び証拠の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは、当事者の同意を得なければならない。
専門委員を関与させるのに当事者同意は不要。説明を聴くために手続に関与させることは、裁判所の判断で可能。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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民事訴訟法92条第3項―現行条文本文
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
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p4 /
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得なければならない。
弁論準備手続に付するには当事者同意は不要。裁判所は、争点整理のため必要があると認めれば、当事者の意見を聴いて付することができる。
根拠条文:民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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p5 /
控訴審において、反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。
控訴審で反訴提起の相手方が異議なく本案弁論をした場合、反訴提起に同意したものとみなされる。
根拠条文:民事訴訟法300条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法300条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法300条第1項―現行条文本文
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
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民事訴訟法300条第2項―現行条文本文
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
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全体要旨
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