民事訴訟法 第98問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第36問
論点: 訴訟手続の中断及び受継
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
選定当事者が追行する訴訟では、選定者全員の死亡は直ちに当然の中断事由とはされない。訴訟代理人がいる場合は124条1項の適用も問題とならない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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p2 /
訴訟係属中に原告が死亡した場合において、訴訟物である権利が原告の一身専属権であるときは、訴訟手続は、当然に終了する。
一身専属権は承継の対象にならないため、原告死亡時に訴訟は当然終了すると整理される。生活保護受給権や不当利得返還請求権についての判例趣旨もこれを支える。
根拠条文:最判昭42.5.24【憲法百選Ⅱ131】・e-Govを開く
p3 /
訴訟手続の中断中においては、中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、判決の言渡しをすることができない。
132条1項は、中断中であっても判決の言渡しは可能と定めている。したがって、中断前に口頭弁論が終結していたなら、言渡し自体は妨げられない。
根拠条文:民事訴訟法132条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。
代表権消滅が公知の事実である場合は、相手方通知を待たずにその効力を認める判例がある。訴訟の安定性・明確性を害しないため、中断時点は消滅時とされる。
p5 /
訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
129条は、当事者から受継申立てがなくても、裁判所が職権で訴訟手続の続行を命じることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法129条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法129条―現行条文本文
第百二十九条 (職権による続行命令)
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
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全体要旨
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