民事訴訟法 第1問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第54問
論点: 非訟事件
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
夫婦の同居を命じる審判は、判例によれば、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定めるものとして、本質的に非公事件の裁判である。
解説は、夫婦の同居を命じる審判は、同居の時期・場所・態様などを具体的に定める審判であり、本質的に非訟事件の裁判であるとしている。
根拠条文:民事訴訟法33条・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法56条第1項第1号―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
夫婦の同居を命じる審判の手続は、非公開である。
解説では、家事事件手続法33条により家事事件の手続は公開しないとされ、同審判の手続も非公開であるとされている。
根拠条文:民事訴訟法33条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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3 /
夫婦の同居を命じる審判の手続においては、職権探知主義により審理が行われる。
解説では、家事事件手続法56条1項1号により、家庭裁判所は職権で事実の調査をし、証拠調べをしなければならないとされている。
根拠条文:民事訴訟法56条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法56条第1項第1号―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
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4 /
判例によれば、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判の確定後は、もはや訴えにより同居義務自体の不存在の確認を求めることはできない。
解説は、審判確定後でも、その前提となる同居義務自体については、公開の法廷における対審及び判決を求める途が閉ざされるわけではないとしており、この記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法33条・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法56条第1項第1号―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれば、強制執行によってその内容を実現することができる。
解説では、民法414条1項ただし書との関係で、夫婦間の同居義務の履行は性質上強制履行を許さないとされ、この記述は誤り。
根拠条文:民法414条第1項・e-Govで法令を開く
民法414条第1項―現行条文本文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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