憲法 第358問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第15問
論点: 内閣
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。
憲法69条は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合に、10日以内に衆議院が解散されないときは内閣総辞職義務を定める。他方、参議院の問責決議には同様の法的効果はない。
根拠条文:日本国憲法69条・e-Govで法令を開く
日本国憲法69条―現行条文本文
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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p2 /
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
憲法67条により内閣総理大臣は国会議員である必要がある。本人の当選無効が確定すると総理大臣の資格を失うため、憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は総辞職する。
根拠条文:日本国憲法67条・e-Govで法令を開く日本国憲法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法67条―現行条文本文
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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p3 /
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規定により、内閣は、総辞職をしなければならない。
憲法70条が総辞職事由として定めるのは「内閣総理大臣が欠けたとき」と「衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったとき」であり、参議院議員通常選挙後の初召集は含まれない。
根拠条文:日本国憲法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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全体要旨
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