憲法 第356問
教材: 憲法③
司法試験 H25 第17問
論点: 内閣
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
日本国憲法は、国会による内閣総理大臣の指名、内閣の国会に対する連帯責任のほか、衆議院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから、議院内閣制を採用していると解される。
憲法は、内閣総理大臣の指名、内閣の国会に対する連帯責任、衆議院の内閣不信任決議権・解散制度を定めており、議院内閣制の特徴を備える。
根拠条文:日本国憲法67条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法69条・e-Govで法令を開く
日本国憲法67条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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日本国憲法69条―現行条文本文
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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p2 /
国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばれなければならない。
国務大臣は国会議員でなくても任命できるが、過半数は「国会議員の中から」選ばれなければならない。衆議院議員に限られるわけではない。
根拠条文:日本国憲法67条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法67条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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日本国憲法68条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
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p3 /
衆議院が内閣不信任を決議した場合でも、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得する場合には、内閣は総辞職するか否か自ら決定することができる。
衆議院で不信任決議が可決されても、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければならない。選挙結果により総辞職の要否を内閣が自由に決めることはできない。
根拠条文:日本国憲法69条・e-Govで法令を開く日本国憲法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法69条―現行条文本文
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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全体要旨
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