憲法 第353問
教材: 憲法③
プレ-08
論点: 内閣
問題
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ア〜オの各文章について、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
2. イとオ
正誤・解説
p1 /
憲法には、内閣が衆議院における内閣不信任案の議決や内閣信任案の否決がなくても衆議院を解散できると明文で定めている規定はないが、内閣は、当初から、衆議院の解散を天皇の国事行為とする憲法第7条に基づき、衆議院を解散してきた。
憲法上、衆議院解散は天皇の国事行為として予定されており、本文の説明は正しい。説明文でも「本肢記載のとおりである」とされている。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
内閣は国会に対して連帯して責任を負うとともに、衆議院が内閣不信任案を提出することで内閣の政治責任を追及することになっているのであるから、国会の両院が内閣を構成する大臣の政治責任を不信任決議などによって追及することはできない。
66条3項の連帯責任があるが、各国務大臣はその所管事項について単独の責任を負うことがあり、両院が政治責任を追及することもできる。本文はこれを否定しており誤り。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法6条・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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日本国憲法6条―現行条文本文
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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p3 /
憲法には閣議の議事の方法に関する規定はないが、閣議は全員一致で議事が決定されるという慣行が成立している。一般に、これは、内閣の国会に対する連帯責任を維持するためであると解されている。
閣議は憲法に明文の議事手続規定はないが、全員一致で決定する慣行があると説明されており、これは正しい。
p4 /
内閣総理大臣に事故がある場合や内閣総理大臣が欠けた場合には、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が内閣総理大臣の職務を行うが、この内閣総理大臣臨時代理という地位は、内閣法が定めるものであって、憲法が明文で定めているものではない。
内閣総理大臣臨時代理は内閣法9条の規定によるもので、憲法の明文規定ではない。説明文でも正しいとされている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p5 /
最高裁判所によれば、最高の行政機関はあくまで内閣であり、内閣総理大臣は内閣の首長にすぎないことから、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づかなければ行政各部に対して指揮監督できないことはもとより、一定の方向で事務を処理するよう指示することもできない。
最高裁判例は、内閣総理大臣に行政各部への指揮監督権があり、閣議方針に反しない限り一定の方向で処理するよう指示することも認める。本文はこれを全面否定しており誤り。
根拠条文:日本国憲法6条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法6条―現行条文本文
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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全体要旨
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