憲法 第328問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第13問
論点: 選挙
問題
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ア 公職選挙法は、投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが、選挙運動の重要性に照らすと、その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。
イ いわゆる立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして、憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。
ウ 選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明し、これを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
公式解答
1 / 2 / 1
正誤・解説
A /
公職選挙法は、投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが、選挙運動の重要性に照らすと、その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。
判例は、戸別訪問禁止は意見表明そのものの制約を目的とするのではなく、戸別訪問に伴う弊害防止のための規制とみている。そのため、禁止範囲を憲法適合的に限定解釈すべきとはしていない。
根拠条文:日本国憲法138条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
いわゆる立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして、憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。
判例は、立候補の自由は選挙人の自由意思の表明を支える重要なものとして、憲法15条1項で保障される重要な基本的人権の一つと解している。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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C /
選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明し、これを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
判例は、当選・選挙の効力争訟で投票先を明らかにして公表することは、無記名投票制度の秘密保持の精神に反するとしている。
根拠条文:日本国憲法138条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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全体要旨
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