憲法 第307問
教材: 憲法③
プレ-06
論点: 唯一の立法機関
問題
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公式解答
1. アのみ
正誤・解説
ア /
憲法第41条は実質的意味の立法が国会によってのみ制定されることを意味するが、実質的意味の立法が一般的・抽象的規範を意味するとすれば、栄典制度についても法律で定めなければならないことになる。
憲法41条は国会が唯一の立法機関であることを定めるが、ここでいう立法は一般的・抽象的規範の制定をいう。栄典制度のような事項まで直ちに「法律でのみ」定めるとする理解にはならない。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
国の行政組織の基本も法律によって定めなければならないとの立場から、現行の国家行政組織法は、各省の課及び室の設置も法律によらなければならないと定めている。
国家行政組織法7条5項は、課・室の設置を政令に委ねている。したがって、各省の課及び室の設置まで法律で定めるとする本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法7条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第5項―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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ウ /
国会両院の議院規則は、国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法に明示された例外であるので、議院規則制定事項である両院の「会議その他の手続及び内部の規律」については必ず議院規則で定めなければならず、実際、国会法もそうした事項につき定めていない。
議院規則制定事項でも、法律で定めることは可能と解されている。実際に国会法にも会議その他の手続や内部の規律に関する定めがあるため、本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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エ /
地方公共団体による条例制定は、国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法上の例外の一つであるが、住民の権利を制限する条例を制定するためには、法律による個別具体的委任が必要である。
条例制定権は憲法94条に基づくもので、住民の権利制限条例について一般に個別具体的委任までは要しないとされる。法律の範囲内での制定が問題となる。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法92条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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オ /
国会が実質的意味の法律の制定を内閣等の行政機関に委任することは認められるが、委任を受けた行政機関は自ら委任命令を制定しなければならず、他の行政機関にさらに委任することは許されないというのが最高裁判所の立場である。
委任立法は認められるが、委任命令の内容が再委任まで当然に全面的に禁止されるわけではない。本肢は、最高裁の立場を過度に一般化しており誤り。
根拠条文:日本国憲法73条第6号・e-Govで法令を開く日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第6号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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全体要旨
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