憲法 第299問
教材: 憲法③
予備試験 H28 第8問
論点: 政党
問題
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ア、イ、ウの各記述
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成するものであって、党員に対して政治的忠誠を要求し、一定の統制を施すなどの自治権能を有する。
判例は、政党を政治的意見を共通にする者の任意結成団体とし、党員への政治的忠誠要求や一定の統制を伴う自治権能を認めている。
根拠条文:日本国憲法43条・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条―現行条文本文
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
政党は、内部的自律権を有し、政党が組織内の自律の運用として党員に対してした除名等の処分の当否については、原則として政党による自律的な解決に委ねられる。
判例は、政党の内部的自律権を認め、除名など党内処分の当否は原則として政党内部の自律的解決に委ねられるとしている。
根拠条文:日本国憲法43条・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条―現行条文本文
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
小選挙区選出の衆議院議員について、政党の方針に反したことを理由として除名された場合に議員の身分を当然喪失する制度を設けても、違憲とは解されない。
憲法43条は両議院議員が全国民を代表すると定めるため、政党方針違反を理由に除名された場合に議員身分を当然喪失させる制度は許されないとされる。
根拠条文:日本国憲法43条・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条―現行条文本文
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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全体要旨
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