憲法 第290問
教材: 憲法②
司法試験 R03 第10問
論点: 刑事補償請求権
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第40条は、抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について、その手続きがたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても、多大な犠牲を被っている以上、正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定である。
説明では本肢は「本肢記載のとおりである」とされている。憲法40条は、無罪判決を受けた者に対し、手続の適法性とは別に、拘束による犠牲に対する事後的な金銭救済を認める趣旨と整理されている。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法1条第1項―現行条文本文
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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p2 /
判例は、不起訴になった事実に関する抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実についての抑留又は拘禁と認められるものがあるときは、その部分の抑留又は拘禁も、憲法第40条にいう「抑留又は拘禁」に包含されると解している。
説明では、被疑事実が分離できる場合でも、実質的に無罪となった事実についての抑留・拘禁といえる部分は憲法40条の「抑留又は拘禁」に含まれるとしている。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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p3 /
判例は、家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分決定について、刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして、同決定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。
説明では、少年審判の不処分決定は刑事訴訟上の無罪判決ではなく、刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」には当たらないとされている。したがって、対象としないことが憲法40条違反とはされない。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法188条の2第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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日本国憲法1条第1項―現行条文本文
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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刑事訴訟法188条の2第1項―現行条文本文
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。
ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
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