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憲法 第265問

教材: 憲法②

プレ-29

論点: 教育を受ける権利

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
「教育を受ける権利」の性質については、社会権説、公民権説、学習権説が主張されている。①( )配慮を求める社会権説は、かつての通説的見解であり、教育の②( )の平等を実現するための①( )配慮を国家に対して要求する権利ととらえる。公民権説は、国民主権の原理の下で、次の時代の③( )を育成することを重視する。学習権説は、発達過程にある子供の学習する権利を保障したものと解する。近時の多数説は、学習権説である。 「教育を受ける権利」を学習権と結び付けて解しても、そこから国家の教育内容への④( )に関して同じ結論が導かれるわけではないことに注意する必要がある。第二次家永教科書検定事件第一審判決(東京地判昭和45年7月17日)は、学習権という把握から国民の教育権を導き出し、国家の教育内容への④( )を原則として否認した。第一次家永教科書検定事件第一審判決(東京地判昭和49年7月16日)は、学習権と把握しつつも、国の権能が教育内容や教育方法にも及び得ることを是認した。旭川学力テスト事件上告審判決(最大判昭和51年5月21日)は、憲法第26条の規定の背後に学習権という観念が存在していることを肯定しつつも、そこから教育権の⑤( )について特定の見解が直ちに帰結されるものではないとした。 学習権の意義を、最高裁判決と同様に、教師や親の教育の自由を根拠付けるとともに、これら教育の自由の⑥( )原理になる点にあるとする見解もある。他方で、学習権はもともと国民の教育権にかかわる教育思想であったことを理由に、最高裁判決のように、国家の教育権を導き出す機能を果たす学習権概念の使用を批判する見解もある。

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