憲法 第263問
教材: 憲法②
司法試験 H26 第10問
論点: 社会保障制度の合憲性
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは、不合理な差別となる。
国の財政事情や制度目的に照らし、在留外国人の取扱いに差異を設けること自体は直ちに違憲とはされない。他方、特別永住者を一律に支給対象から外すことが不合理な差別かは、判例上そのようには整理されていない。
根拠条文:日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法81条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p2 /
障害基礎年金の受給に関し、保険料拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから、保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の支給に関し差異が生じていても、不合理とはいえない。
学生無年金障害者訴訟の判例は、国民年金の立法府の裁量を広く認め、20歳以上の学生を強制加入の対象から外し任意加入とした区別も、合理性を欠くとまではいえないとしている。
p3 /
生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であるから、保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護の不利益変更は、その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
生活保護受給権は法的権利であるが、保護基準の改定が直ちに違法となるわけではなく、改定の合理性や基準設定の裁量が問題となる。老齢加算廃止についても、基準自体が減額改定される場合は条文の要件で判断され、当然に違法とはならない。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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全体要旨
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