憲法 第243問
教材: 憲法②
司法試験 H23 第11問
論点: 国家賠償請求権
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
国家賠償法17条(憲法17条)の意義は、主として公務員の権力的作用による違法な公権力行使について国家の賠償責任を認めた点にある、という整理である。管理作用に関する旧来の不法行為責任の議論と区別している。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く日本国憲法17条・e-Govで法令を開く国家賠償法17条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
日本国憲法第17条は、国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について、「法律の定めるところにより」として、その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから、このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
憲法17条の「法律の定めるところにより」は無制約の白紙委任ではない。立法による具体化は予定するが、立法内容が憲法に適合する必要があり、裁量は無限定ではない。
根拠条文:日本国憲法17条・e-Govで法令を開く国家賠償法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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p3 /
最高裁判所は、かつて、例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。しかし、最高裁判所は、その後判例を変更し、国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。
国会議員の立法行為については、違憲立法であっても直ちに国家賠償法上違法とはされない。後の判例も、例外的に立法不作為など特定の場合に限って違法を認める整理であり、全面的に立場変更したわけではない。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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全体要旨
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