憲法 第214問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第8問
論点: 居住・移転の自由
問題
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ア、イ、ウの各記述と、1から8までの組合せ選択肢。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
居住・移転の自由は、歴史的には、職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め、他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。
解説で「本肢記載のとおりである」とされている。居住・移転の自由は、歴史的に職業選択の自由の前提として発展したものとして整理されている。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
居住・移転の自由は、非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を併せ持つものではない。
解説で×とされている。居住・移転の自由は、人身の自由の要素も併せ持つと説明されているため、「併せ持つものではない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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p3 /
居住・移転の自由の保障は、広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので、精神的自由の要素も併せ持っている。
解説で○とされている。居住・移転の自由は、社会との接触や交流を通じた人格形成・自己実現にも関わるものとして、精神的自由の側面を持つとされる。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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全体要旨
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