憲法 第213問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第6問
論点: 居住・移転の自由
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
一定の伝染病の感染を防止するという目的から、都道府県知事が患者を強制的に隔離することは、居住・移転の自由における人身の自由側面に向けられた直接的な規制といえるが、このような規制は、居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
憲法22条1項の居住・移転の自由に対する制約として、感染防止目的の強制隔離は必要な制約として許容される趣旨で正しい。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く同法22条・e-Govを開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
転出入の際に市町村長への届出義務を課することは、居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが、住民の利便の増進に役立つものであり、制約を負うに足る公共の利益が認められるので、このような制約は許される。
届出義務は居住・移転の自由への間接的制約だが、住民の利便増進などの公共の利益が認められるため許容される。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも許される。
判例は、転入届の受理を原則として拒めないとしつつ、地域の秩序や危険性を理由に不受理を認めるものではない。
根拠条文:同法22条・e-Govを開く
全体要旨
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