憲法 第203問
教材: 憲法②
司法試験 H18 第7問
論点: 職業選択の自由
問題
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最高裁判所は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して、[A]の判決において、積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができる旨判示した。その後、[B]の判決では、職業の許可制について合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的な措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては、その目的を十分に達成することができないと認められることを要する旨判示した。これらを受けて、職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関して、判例はいわゆる「目的二分論」に立っていると理解した上で、これを基本的に支持する見解がある一方で、規制目的と合憲性審査基準を対応させることについて批判的な見解もある。このような中、最高裁判所は、平成元年に、[C]において、ある小法廷が、[A]の判決と同様の合憲性審査基準を述べた上で、当該規制は違憲とすべき場合に当たらない旨判示したのに対して、別の小法廷は、そのような審査基準を述べることなく当該規定の合憲性を肯定して、判断手法が分かれた。しかし、平成5年の[D]についての判決では、その規制目的に言及した上で、[A]の判決を引用して、当該規制は、その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって、これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く、憲法第22条第1項に違反するということはできない旨判示した。
公式解答
5132
正誤・解説
1 /
薬局設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による開設許可事由とした薬事法の規定の合憲性が争われた事案
薬局距離制限事件は昭和50年大法廷判決で、[B]に対応する。許可制の合憲審査や目的二分論の説明に使われる。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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2 /
たばこ事業法、同法施行規則及びこれを受けた大蔵大臣命通達による製造たばこの小売販売業に対する適正配置規制の合憲性が争われた事案
たばこ事業法事件は平成5年判決で、[D]に対応する。規制目的に言及しつつ、[A]の基準で合憲とした。
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日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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3 /
公衆浴場設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による経営不許可事由とした公衆浴場法の規定の合憲性が争われた事案
公衆浴場法の適正配置規制事件は、平成元年の判決で[C]に対応する。目的二分論に立つ説明と、合憲・違憲の判断の流れを確認する。
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何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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4 /
酒類の販売業を税務署長の免許制とし、その要件を定めている酒税法の規定の合憲性が争われた事案
酒類販売免許制は「酒類販売業免許拒否処分取消請求事件」で、[C]ではない。職業の自由の規制として別の文脈で論じられる。
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5 /
都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が争われた事案
小売市場距離制限事件が[A]に対応する。積極目的の社会経済政策規制について、著しく不合理でない限り違憲としない基準が示された。
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6 /
司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続の代理業務等を行うことを禁じた司法書士法の規定の合憲性が争われた事案
司法書士法の規制は[B]ではなく、許可制の合憲審査基準として示された事案にも対応しない。答案上はDとの対応ではない。
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何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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全体要旨
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