憲法 第202問
教材: 憲法②
司法試験 R01 第6問
論点: 憲法 21条
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ1
正誤・解説
ア /
a.「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表を禁止する目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものであり、絶対的に禁止される。
b.大日本帝国憲法下においては、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか、映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有する。
説明では、旧憲法下の出版法・新聞紙法や映画に対する事前審査の経験を踏まえ、憲法21条2項は検閲の絶対的禁止を趣旨とするとしている。したがってbはaの根拠となる。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く日本国憲法12条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法12条―現行条文本文
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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イ /
a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する出版物の公示等の事前差止めは、原則として許されず、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。
b.表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、性質上、予測に基づくものとなりやすく、濫用のおそれがある上、実際の抑止的効果が大きい。
説明では、事前抑制は表現の自由に対する重大な制約であり、原則禁止・例外的許容という厳格な基準が必要とされる。bはその理由を述べており、aの根拠となる。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。
b.集団行動による思想等の表現は、現在する多数人の集合体自体の力によって支持されているから、平穏静粛な集団であっても、一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によって法と秩序をじゅうりんし、集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともなし得ないような事態に発展する危険が存在する。
説明では、集会の利用拒否は原則として許されず、警察警備でも混乱防止ができない等の特別事情がある場合に限られるとしている。bは集団行動の危険性を述べ、aの例外的拒否を根拠づける。
根拠条文:日本国憲法244条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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