憲法 第200問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第4問
論点: 集合の自由
問題
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集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合には、当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第21条に反しない。
道路使用許可に関する判例は、道路の機能を著しく害し、条件付与でも阻止できない場合には不許可も許容されるとする。したがって、アは判例の趣旨に合致する。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く日本国憲法77条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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日本国憲法77条第2項―現行条文本文
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
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日本国憲法77条第1項第4号―現行条文本文
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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日本国憲法15条第3号―現行条文本文
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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p2 /
公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、集団行進についてあらかじめ許可を受けることを必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。
判例は、集会・示威行進に対して、合理的で明確な基準の下に、場所や方法を限定して事前許可や禁止を定めることは直ちに違憲ではないとする。よって、イは正しい。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p3 /
皇居外苑などの国民公園は、国が直接公共の用に供せられる財産であるとしても、集会のために設置されたものではないため、公園を集会に使用するための許可の申請について、公園の管理権者はその許否を自由に決することができ、不許可処分を行っても憲法第21条に反しない。
皇居前広場事件の判例は、国民公園の管理権者に無制約な自由裁量があるとはせず、公共用財産の性質や利用目的を踏まえた判断が必要とする。したがって、自由に許否できるとするウは誤り。
根拠条文:日本国憲法3条第2項第2号・e-Govで法令を開く日本国憲法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条第17号・e-Govで法令を開く日本国憲法4条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第2項第2号―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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日本国憲法8条第17号―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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日本国憲法4条―現行条文本文
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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