憲法 第199問
教材: 憲法②
司法試験 R03 第6問
論点: 集合の自由
問題
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公式解答
121
正誤・解説
p1 /
a.地方公共団体は、公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより、その集会の主催者と敵対するグループ等とが衝突して、人の生命・身体・財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険がある場合には、公の施設の利用を不許可とすることができる。
b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法第21条の趣旨に反する。
bは、平穏な集会を他者の妨害のおそれだけで排除するのは21条の趣旨に反するとして、aの「危険がある場合は不許可可」という見解を批判している。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
a.所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては、集会の場所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには、集会の自由の保障に可能な限り配慮する必要がある。
b.主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には、その表現の場を確保することが重要な意味を持ち、特に、表現の自由の行使が行動を伴うときには、表現のための物理的な場所が提供されなければ、意見を受け手に伝えることができない。
bは、表現の自由のためには物理的な場の確保が重要であり、公共施設でも集会の自由に配慮すべきだと述べるため、aの趣旨を補強している。批判ではない。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
a.集会や集団行動については、公共の秩序を維持するため、又は公共の福祉が著しく害されることを防止するために一定の法的規制が必要であるから、集会等の時間、場所、方法を問わず、事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ない。
b.集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても、その衝突の程度は集会等の具体的態様によって大きく異なるから、一律に事前の許可にかからしめることは集会の自由に対する過大な制約である。
bは、集会の態様によって衝突の程度が異なるのに一律の事前許可制は過大制約だとして、aの一般的な許可制を批判している。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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