憲法 第188問
教材: 憲法②
予備試験 R02 第3問
論点: 表現の自由
問題
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表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが、居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入り、集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為は、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから、このような立入り行為をもって郵便侵入の罪に問うことは許される。
立川テント村事件の趣旨。ビラ配布自体は表現の自由に属するが、管理権者の承諾なく集合住宅内に立ち入り、郵便受けに投かんする行為は、管理権や私生活の平穏を侵害し得るとして、住居侵入罪の成立が肯定される。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く刑法130条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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イ /
表現の自由は絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限は是認されるものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害することまでも許されないといわなければならないから、私鉄の駅構内において、同駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い、駅構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約20分間駅構内に滞留した行為を不退去罪により処罰することは許される。
吉祥寺駅構内ビラ配布事件の趣旨。表現の自由も公共の福祉による制約を受け、駅構内での無許諾のビラ配布・演説と退去要求無視による滞留は、不退去罪処罰が憲法21条1項に反しないとされた。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く刑法130条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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ウ /
公共の福祉のため、表現の自由に対し必要かつ合理的制限をすることは許されるが、政治的表現の自由は、民主政治に資する価値を有する特に重要な権利であるから、政策の演説会開催の告知宣伝を内容とする立て看板を街路樹にくくりつける行為について、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する屋外広告物条例を適用して処罰することは、許されない。
大分県屋外広告物条例事件の趣旨は、条例による表示の場所・方法等の規制は公共の福祉のための合理的制限として許容されるというもの。したがって、条例適用による処罰が当然に許されないとする記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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