憲法 第186問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第6問
論点: 表現の自由
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提事実が主要な点において真実であれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。
最判平元・12・21【百選I66】。公共の利害に関する事実についての自由な批判・論評は、公益目的と主要事実の真実性があれば、人格攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱しない限り名誉毀損の違法性を欠く。
p2 /
新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認めることはできない。
サンケイ新聞意見広告事件。反論権は、法定がないのに当然の権利として広く認めると、新聞側の編集・掲載の自由を萎縮させるため、具体的な法律がない限り認められない。
p3 /
憲法の禁ずる検閲とは、公権力が主体となって、表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、表現物につき網羅的・一般的に、発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。
ポルノ税関検査事件。検閲は、発表前審査に加え、対象を網羅的一般的に広く押さえることや、事前に不適当と認めたものを禁止することが特徴。設問は「全部又は一部の発表の禁止」を含める点の表現が判例の定義とずれる。
全体要旨
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