憲法 第140問
教材: 憲法①
司法試験 H28 第5問
論点: 信教の自由
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
ア× / イ○ / ウ×
正誤・解説
p1 /
神社において死者の合祀を行うことが違族である配偶者の心の静謐を害する場合、その遺族は、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害されたと主張して、損害賠償を請求できる。
判例は、信教の自由は何人にも保障されるが、そこから当然に「静謐な宗教的環境で信仰生活を送る利益」という宗教的人格権までは導けないとした。したがって、これを根拠に損害賠償請求はできない。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり、病者の手足を縛ったり線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。
判例は、宗教行為の名の下でも、人の生命・身体に危害を及ぼす暴行等は医療上一般に承認された治療行為とはいえず、信教の自由の限界を超えるとして処罰を肯定した。
根拠条文:刑法205条・e-Govで法令を開く
刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
宗教法人法の解散命令によって宗教法人を解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させたり宗教上の行為を行ったりすることができるので、宗教上の行為を継続するに当たり何ら支障はない。
判例は、解散命令で法人格は失われても、宗教団体自体や宗教行為が直ちに全面禁止されるわけではない一方、財産・施設面などで継続に一定の支障が生じ得るとして、信教の自由への影響を否定しなかった。
根拠条文:日本国憲法49条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法51条・e-Govで法令を開く日本国憲法50条・e-Govで法令を開く
日本国憲法49条第2項―現行条文本文
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。