憲法 第79問
教材: 憲法①
予備試験 R06 第1問
論点: 刑事施設被収容者の人権
問題
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教授。まず、刑事収容施設内における被収容者の喫煙の自由が認められるか否かについて伺います。最高裁判所は、未決勾留による被拘禁者の喫煙を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決、民集24巻10号1410頁)において、どのような判断をしていますか。
教授。次に、新聞紙等の閲読について伺います。最高裁判所は、未決勾留による被拘禁者の新聞紙の閲読を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決、民集37巻5号793頁)において、いかなる判断枠組みを示していますか。
教授。では、信書の発信をめぐってはどうでしょうか。最高裁判所は、受刑者による親族以外への信書の発信を不許可としたことの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所平成18年3月23日第一小法廷判決、集民219号947頁)において、いかなる結論を出しているのでしょうか。
公式解答
212
正誤・解説
A /
たばこは単なる嗜好品であることからも、喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し、施設内における喫煙制限の措置は、そもそも憲法上の権利を制約するものではないとしています。
最大判昭和45年9月16日は、喫煙の自由は憲法13条の保障する基本的人権に含まれないとし、施設内の喫煙制限は憲法上の権利制約ではないとした。
根拠条文:日本国憲法219条・e-Govで法令を開く
I /
被拘禁者の新聞紙や図書等を閲読する自由の制限が許されるためには、その閲読を許すことにより施設内の規律及び秩序を維持する上で放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性があると認められることが必要であるとしています。
最大判昭和58年6月22日は、閲読制限が許されるのは、許すと規律・秩序維持に放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性がある場合に限るとした。
根拠条文:日本国憲法219条・e-Govで法令を開く
U /
受刑者による親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において障害が生じる一般的、抽象的なおそれがあることから、刑務所長が信書の発信を不許可としたことは違法ではないとしています。
最大判平成18年3月23日は、親族以外との信書発受は一般的・抽象的なおそれだけでは足りず、具体的事情の下で障害の相当蓋然性が必要とした。設問は結論として不許可を違法でないとしており、本文の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法219条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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