憲法 第57問
教材: 憲法①
サンプル
論点: 外国人の人権
問題
問題画像


抽出問題文を表示
米国国籍を有するXは、在留期間を1年とする上陸許可を受けて本邦に入国し、ベトナム戦争及び日米安全保障条約に反対する旨の政治活動をしていた。Xは、在留期間の更新を申請したところ、法務大臣が更新を許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため、Xは、法務大臣を被告として本件処分の取消しを求めた。
公式解答
12212
正誤・解説
p1 /
憲法第22条第1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人が我が国に入国することについては何ら規定していないものであり、このことは、国際慣習法と考えを同じくするものと考えられる。したがって、外国人は、憲法上、我が国に入国する自由を保障されているものではもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもない。
最高裁判例は、憲法22条1項は外国人の入国を直接保障しないとしている。したがって、外国人に憲法上の入国の自由や、引き続き在留を求める権利は認められないとするこの記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
憲法第13条の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。したがって、外国人が、適法に本邦に入国して在留している以上、その者の在留期間の更新事由の有無の判断をする法務大臣の裁量の範囲は限定的に解されるべきである。
判例は、外国人にも基本的人権の保障が及ぶとしつつも、在留期間更新は出入国管理行政上の裁量が広く認められるとしている。したがって、裁量が限定的だとする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
外国人の政治活動の自由については、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが相当であるから、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障は与えられている。
判例は、外国人の政治活動にも一定の保障が及ぶとしつつ、在留期間更新の場面でそれが消極事情として考慮されうるとしている。したがって、更新時に斟酌されない保障まであるとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、法務大臣の判断がその裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により同判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により同判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理することとなる。
判例は、在留更新の裁量判断について、重要な事実の誤認で事実的基礎を欠くか、評価が著しく合理性を欠くかを審査するとしている。記述はこの審査枠組みに沿う。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
法務大臣がXの本邦での政治活動を日本国にとって好ましいものではないと評価し、また、Xの活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認め、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとはいえないと判断して本件処分をしたとすれば、本件処分は違憲、違法であり、取り消されるべきである。
判例は、法務大臣が政治活動等を不利益事情として考慮し、更新を認めるに足りる相当の理由がないと判断しても、直ちに違法とはいえないとしている。したがって、当然に違憲・違法として取消しを要するとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。