憲法 第48問
教材: 憲法①
司法試験 R05 第13問
論点: 第9条
問題
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憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第9条第2項で否認されている交戦権の内容を、国家が交戦者として有する権利とする国際法上の用例に従って解するのでなく、国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対しては、同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。
第2項の「交戦権」を国際法上の交戦者の権利ではなく広く「国家として戦争を行う権利」とみると、第1項の戦争放棄と内容が重なりやすい、という批判があると説明されている。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
判例は、憲法第9条第1項によっても我が国は固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、同条2項は自衛のための戦力の保持まで禁じたものではないから、我が国の平和と安全の維持を目的としたアメリカ合衆国軍隊の駐留は同条に違反しないとしている。
判例は、9条1項・2項が自衛のための戦力の保持をも禁ずるか否かを別にして、米軍駐留については日本が米軍の配備・行使に指揮権管理権を及ぼせないことから「自衛のための戦力の保持」には当たらないとするため、設問の言い方は判例の理由付けとずれる。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p3 /
判例は、憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」はあらゆる基本的人権を支える基礎的な権利であるため、具体的訴訟においても、それ自体で独立して私法上の行為の効力を判断する基準になるとしている。
判例は、憲法前文の「平和的生存権」を抽象的概念とし、それ自体で具体的訴訟の判断基準になるものではないとしている。
根拠条文:憲法前文・e-Govを開く
全体要旨
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