憲法 第47問
教材: 憲法①
司法試験 R03 第13問
論点: 第9条
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すから、自衛のための戦力の保持は禁じられていない。
第9条1項の「前項の目的」は、1項全体の趣旨を踏まえる理解が示されており、自衛のための戦力保持を許す見解は採られていない。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く「前項の目的」・e-Govを開く同条第2項・e-Govを開く日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
自衛のための戦力と侵略のための戦力を区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなる。
アaの「自衛のための戦力は禁じられていない」という理解を批判する内容として位置づけられている。区別困難を理由に、2項の実効性を問題にしている。
根拠条文:同条第2項・e-Govを開く
p3 /
憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項全体の精神、すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」、第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられている。
第2項の「前項の目的」を1項全体の精神に広く捉える見解が示されており、内容としてはaの見解ではない。文の組立ても不自然で、設問の前提に合わない。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く「前項の目的」・e-Govを開く同条第2項・e-Govを開く日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p4 /
日本国憲法には、第66条第2項の文民条項を除き、戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しない。
第9条の解釈をめぐるaの理解を支える補強事情として、憲法上の軍事組織・開戦手続の明文規定の乏しさを指摘している。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第2項・e-Govで法令を開く文民条項・e-Govを開く日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法66条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
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日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p5 /
憲法第9条は、我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく、自衛のために必要な最小限度の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていない。
9条が固有の自衛権を否定しない点と、自衛力保持を禁じない点を結びつける理解は、設問では批判の対象とされている。
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p6 /
個人の正当防衛の権利とは異なり、国家が固有の権利として自衛権を有するということはできない。
国家の自衛権を個人の正当防衛と同列に扱わず、国家固有の権利としては否定する見解で、ウaへの批判になっている。
全体要旨
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