憲法 第1問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第11問
論点: 憲法史
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
大日本帝国憲法11条の統帥権は天皇大権として整理され、国務大臣の輔弼の対象外とされたとするのが本肢の内容。帝国議会が直接関与し得なかった点も含め、設問の記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法11条・e-Govで法令を開く
日本国憲法11条―現行条文本文
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
内閣制度が憲法に明文で規定されていなかった点はよいが、国務大臣が帝国議会に対して責任を負うというのは誤り。大日本帝国憲法下では、国務大臣は天皇に対して責任を負う建て付けであった。
根拠条文:日本国憲法55条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法55条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法56条・e-Govで法令を開く
日本国憲法55条第1項―現行条文本文
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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日本国憲法55条第2項―現行条文本文
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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日本国憲法56条―現行条文本文
第五十六条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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p3 /
日本国憲法成立の法理に関する八月革命説は、ポツダム宣言の受諾によって天皇から国民に主権者が変更された、という説である。
八月革命説は、ポツダム宣言受諾を契機に旧憲法体制から新憲法体制へ法的断絶が生じ、主権の所在が国民へ移ったとみる学説である。ただし、本肢は内容が単純化されすぎており、設問では誤りとされている。
全体要旨
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