商法 第188問
教材: 商法①
司法試験 H23 第45問
論点: 決議・報告の省略
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
株主総会の決議については、取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
319条1項は、株主総会の目的事項についての提案に対し、議決権者全員が書面等で同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会決議があったものとみなすと定める。
根拠条文:商法319条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
株主総会への報告については、取締役が株主の全員に対し株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の報告があったものとみなされる。
320条は、株主全員への通知後に、当該事項の報告を要しないことにつき全員が書面等で同意したときは、株主総会への報告があったものとみなす。
根拠条文:商法320条・e-Govで法令を開く
p3 /
取締役会の決議については、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
370条は、監査役設置会社では監査役の異議がないことも要件とする。設問はこの点を落としており、定款の定めがなくてもよいという部分は不正確。
根拠条文:商法370条・e-Govで法令を開く
p4 /
監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
監査役会の決議の省略については370条のような規定はなく、設問のように定款の定めなしで当然に省略できるとはいえない。
根拠条文:商法370条・e-Govで法令を開く
p5 /
監査役会への報告については、監査役が監査役の全員に対し監査役会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を報告することを要しない。
395条は、取締役等が監査役全員に対して報告事項を通知した場合、その事項を監査役会へ報告することを要しないとする。
根拠条文:商法395条・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。