商法 第170問
教材: 商法①
予備試験 R02 第22問
論点: 指名委員会等設置会社
問題
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指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
各委員会の委員の過半数は社外取締役とする旨が条文上定められているため、正しい。
根拠条文:会社法400条第1項・e-Govで法令を開く会社法400条第3項・e-Govで法令を開く
会社法400条第1項―現行条文本文
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
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会社法400条第3項―現行条文本文
各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
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p2 /
執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
執行役の選任・解任は取締役会決議によるので正しい。
根拠条文:会社法402条第2項・e-Govで法令を開く会社法403条第1項・e-Govで法令を開く
会社法402条第2項―現行条文本文
執行役は、取締役会の決議によって選任する。
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会社法403条第1項―現行条文本文
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
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p3 /
指名委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
会計監査人の選任・解任や不再任議案の内容を決定するのは監査委員会ではなく、指名委員会ではないため誤り。
根拠条文:会社法404条第2項・e-Govで法令を開く会社法404条第1項・e-Govで法令を開く
会社法404条第2項―現行条文本文
監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
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会社法404条第1項―現行条文本文
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
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p4 /
報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
報酬委員会が決めるのは個人別報酬の内容であり、これを執行役へ委任できるとはいえないので誤り。
根拠条文:会社法409条第3項・e-Govで法令を開く
会社法409条第3項―現行条文本文
報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。
ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。
一 額が確定しているもの
個人別の額
二 額が確定していないもの
個人別の具体的な算定方法
三 当該株式会社の募集株式
当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
四 当該株式会社の募集新株予約権
当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
五 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭
当該イ又はロに定める事項
六 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)
個人別の具体的な内容
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p5 /
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
監査委員には、不正行為のおそれ等を認めた場合に取締役会へ遅滞なく報告する義務があるため正しい。
根拠条文:会社法406条・e-Govで法令を開く
会社法406条―現行条文本文
第四百六条 (取締役会への報告義務)
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
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全体要旨
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