商法 第154問
教材: 商法①
予備試験 H28 第22問
論点: 監査役会と監査等委員会
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
各監査役及び各監査等委員は、いずれも、その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査役は自ら業務・財産状況の調査ができるが、監査等委員については、監査等委員会が選定する監査等委員にその権限がある。全員に当然に認められるわけではない。
根拠条文:商法381条第2項・e-Govで法令を開く商法399条の3第1項・e-Govで法令を開く
2 /
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
監査役会設置会社では監査役会が常勤監査役を選定する。他方、監査等委員会について同様の選定規定はないので、記述は正しい。
根拠条文:商法390条第2項第2号・e-Govで法令を開く商法390条第3項・e-Govで法令を開く
3 /
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
監査役の任期は原則4年、監査等委員である取締役の任期は原則2年とされる。監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役について1年の読替えがあるが、本肢の内容は説明どおり。
4 /
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
利益相反取引で会社に損害が生じても、監査等委員会の承認を受けていれば任務懈怠の推定は及ばない。条文上、監査等委員である取締役を除く取締役についての特則がある。
5 /
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
監査役会設置会社では監査役会が、監査等委員会設置会社では監査等委員会が、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容を決定する。
根拠条文:商法344条第1項・e-Govで法令を開く商法399条の2第3項第2号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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