商法 第153問
教材: 商法①
司法試験 H22 第44問(改)
論点: 監査役及び監査委員の異同
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
監査役及び監査委員は,いずれも,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは,当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
監査委員には監査役に関する規定が読み替え適用され、自己取引等の承認は不要とはいえない。監査役についても同様に取締役会承認が不要とはいえない。
根拠条文:会社法356条第1項・e-Govで法令を開く会社法365条第1項・e-Govで法令を開く会社法400条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条第4号・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項―現行条文本文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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会社法365条第1項―現行条文本文
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
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会社法400条第2項―現行条文本文
各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
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会社法327条第4号―現行条文本文
第三百二十七条 (取締役会等の設置義務等)
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
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p2 /
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査役会の承認を受けることを要しないが,監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査委員会の承認を受けなければならない。
監査役が取締役に差止め請求をする場合に監査役会の承認は不要。監査委員についても、執行役に対する差止め請求に監査委員会の承認は不要である。
根拠条文:会社法385条第1項・e-Govで法令を開く会社法390条第2項第3号・e-Govで法令を開く会社法407条第1項・e-Govで法令を開く
会社法385条第1項―現行条文本文
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
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会社法390条第2項第3号―現行条文本文
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
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会社法407条第1項―現行条文本文
監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
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p3 /
監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には,代表取締役が当該監査役会設置会社を代表し,指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には,株主総会で当該指名委員会等設置会社を代表する者を定めたときはその者が,定めがないときは取締役会の定める者が,当該指名委員会等設置会社を代表する。
監査役への訴えでは監査役会設置会社は代表取締役が代表する。監査委員への訴えでは、株主総会で代表者を定めればその者、定めがなければ取締役会の定める者が代表する。
根拠条文:会社法349条第4項・e-Govで法令を開く会社法386条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法408条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法349条第4項―現行条文本文
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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会社法386条第1項第1号―現行条文本文
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
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会社法408条第1項第1号―現行条文本文
一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合
取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)
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p4 /
監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は,いずれも,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。
監査役には辞任後最初の株主総会で辞任理由を述べる規定があるが,監査委員については同趣旨の規定はない。
根拠条文:会社法345条第2項・e-Govで法令を開く会社法345条第4項・e-Govで法令を開く
会社法345条第2項―現行条文本文
会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
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会社法345条第4項―現行条文本文
第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
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p5 /
監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる。
監査役には子会社報告請求権があり,監査委員会が選定する監査委員にも同様の規定がある。いずれも子会社に対して事業報告や業務・財産状況の調査を求め得る。
根拠条文:会社法381条第3項・e-Govで法令を開く会社法405条第2項・e-Govで法令を開く
会社法381条第3項―現行条文本文
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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会社法405条第2項―現行条文本文
監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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