商法 第142問
教材: 商法①
司法試験 H19 第42問(改)
論点: 取締役
問題
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取締役会設置会社の取締役に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
指名委員会等設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については、報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
指名委員会等設置会社では、取締役等の個人別報酬について報酬委員会が内容を決定する。説明文でも、設問の内容は正しいとされている。
根拠条文:商法404条第3項・e-Govで法令を開く商法409条第1項・e-Govで法令を開く商法409条第2項・e-Govで法令を開く商法409条第3項・e-Govで法令を開く商法409条第3項第1号・e-Govで法令を開く
p2 /
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には、当該取引は無効であるが、当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社は、無効であることを当該相手方に対抗することができない。
競業取引の承認欠缺は、直ちに取引無効とはならない。説明文は、相手方の善意悪意にかかわらず有効としており、設問は誤り。
根拠条文:商法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p3 /
取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には、当該取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。
株主の権利行使に関する利益供与では、注意義務違反の立証がなくても、原則として利益相当額の支払義務を負う。説明文も設問を正しいとしている。
根拠条文:商法120条第1項・e-Govで法令を開く商法120条第4項・e-Govで法令を開く
p4 /
取締役が自己のために株式会社と取引をし、それによって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、当該取引に係る任務懈怠責任を免れることができる。
自己取引による損害では、取締役の責任は原則として重く、単に任務懈怠が帰責事由によらないことの証明で免責できるとはいえない。説明文は誤りとしている。
p5 /
会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社であるか否かを問わず、被告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
会社が取締役を被告として訴える場合、監査役設置会社か否かで代表者が異なる。常に他の取締役が代表するとはいえず、設問は誤り。
全体要旨
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