商法 第119問
教材: 商法①
予備試験 H27 第21問
論点: 取締役
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
特別取締役のうち、少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。
373条1項の特別取締役について、同項2号は「取締役のうち1人以上が社外取締役であること」を要件とする。したがって、少なくとも1人が社外取締役である必要まではない。
p2 /
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略することができる。
363条2項は代表取締役の報告義務を定めるが、372条1項・2項により、取締役会の招集手続を省略しても、363条2項の報告そのものまで省略できるわけではない。
p3 /
取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。
356条1項2号の自己取引は、428条1項により423条1項の任務懈怠責任の特則が置かれている。したがって、責めに帰することができない事由の証明で免責されない。
p4 /
監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ、監査役は、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができない。
385条1項は、監査役の差止請求について、法令・定款違反のおそれがある場合に加え、その行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに請求できるとする。
根拠条文:商法385条第1項・e-Govで法令を開く商法360条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには、正当な理由がなければならない。
339条1項は役員等の解任を株主総会決議でいつでもできるとする。正当な理由が必要とされるのは、同条2項の解任に伴う損害賠償請求の場面である。
全体要旨
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