商法 第109問
教材: 商法①
司法試験 H23 第50問
論点: 株主総会の決議に係る訴訟
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
株主総会決議無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。
830条2項は、株主総会決議について内容が法令違反で無効であることの確認を求める訴えを認めるが、原告適格に限定がない。確認の利益があれば、誰でも提起できる。
根拠条文:商法831条・e-Govで法令を開く商法830条第2項・e-Govで法令を開く商法828条第2項第1号・e-Govで法令を開く商法830条第1項・e-Govで法令を開く
商法830条第2項―現行条文本文
第八百三十条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法828条第2項第1号―現行条文本文
第八百二十八条 (不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
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商法830条第1項―現行条文本文
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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p2 /
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
831条1項1号は、決議取消しの原因として招集手続または決議方法の違法等を定める。無効確認の訴えは決議内容の法令違反が対象であり、この記述は誤り。
根拠条文:商法831条・e-Govで法令を開く商法830条第2項・e-Govで法令を開く商法831条第1項・e-Govで法令を開く商法831条第2項・e-Govで法令を開く
商法830条第2項―現行条文本文
第八百三十条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
株主総会の招集通知の発送に漏れがあった場合、その程度にかかわらず、株主総会決議不存在確認の訴えを提起することはできない。
招集通知の欠缺が重大で、実質的に株主総会が成立しない程度なら、決議不存在の問題となり得る。判例でも、全株主への通知欠如に近い事案で不存在が否定されたが、常に不可ではない。
根拠条文:商法830条第1項・e-Govで法令を開く
商法830条第1項―現行条文本文
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
831条2項は、招集手続や決議方法の違法があっても、違反が重大でなく決議に影響しないときは、取消請求を棄却できるとする。記述はこれに合致する。
p5 /
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
838条の第三者効は『会社の組織に関する訴え』に限られる。無効確認の訴えに係る請求棄却判決は、第三者に当然には及ばない。
根拠条文:商法838条・e-Govで法令を開く商法834条第16号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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