商法 第106問
教材: 商法①
司法試験 H18 第49問(改)
論点: 株主総会決議取消の訴え
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
説明では、取締役会決議に基づかない招集は招集手続の法令違反として取消事由になり得るとされている。
根拠条文:商法831条第1項・e-Govで法令を開く商法298条第1項・e-Govで法令を開く
2 /
株主は、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として、株主総会決議取消しの訴えを提起することができない。
判例は、自己に対する招集手続の瑕疵がなくても、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由に取消しの訴えを提起し得るとしている。
3 /
株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
定款に違反する総会決議は、831条1項2号の「決議の内容が定款に違反するとき」に当たるため取消しの対象となる。
根拠条文:商法831条第1項・e-Govで法令を開く
4 /
取締役会設置会社の株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
取締役会設置会社では、招集通知に記載のない事項について株主総会は決議できず、その決議は招集手続の法令違反となる。
5 /
会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
株主提案の要領の不記載は、取締役会設置会社では招集の手続の法令違反となり、取消事由になり得る。
根拠条文:商法305条第1項・e-Govで法令を開く商法299条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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