商法 第83問
教材: 商法①
予備試験 H29 第20問(改)
論点: 株式会社の機関
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、監査役を置かなければならない。
公開会社となるため取締役会設置会社となり、さらに監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でない公開会社は監査役設置会社となる。
根拠条文:会社法2条第5号・e-Govで法令を開く会社法327条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法327条第2項・e-Govで法令を開く
会社法2条第5号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法327条第1項第1号―現行条文本文
一 公開会社
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会社法327条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
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2 /
会計監査人設置会社でない会社は、株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までに、会計監査人を置かなければならない。
大会社となる場合に会計監査人設置義務が問題となるが、会計監査人設置会社となる時期は会社法328条1項・2項の要件で判断される。設問は「10億円に増加」だけでは足りない。
根拠条文:会社法2条第6号・e-Govで法令を開く会社法328条第1項・e-Govで法令を開く会社法328条第2項・e-Govで法令を開く
会社法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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会社法328条第1項―現行条文本文
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
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会社法328条第2項―現行条文本文
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
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3 /
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は、その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても、会社法上、社外取締役を置くことは義務付けられていない。
監査役会設置会社(公開会社かつ大会社)には、会社法327条の2により社外取締役の設置義務がある。金商法上の有価証券報告書提出義務の有無は結論に影響しない。
根拠条文:会社法327条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法327条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条の2・e-Govで法令を開く会社法24条第1項・e-Govで法令を開く会社法327条第5項・e-Govで法令を開く
会社法327条第1項第1号―現行条文本文
一 公開会社
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会社法327条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
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会社法327条の2―現行条文本文
第三百二十七条の二 (社外取締役の設置義務)
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
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会社法24条第1項―現行条文本文
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。
この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
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会社法327条第5項―現行条文本文
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
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4 /
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなければならないが、そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
公開会社である大会社で監査役会設置会社となる場合、監査役は3人以上で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。
根拠条文:会社法328条第1項・e-Govで法令を開く会社法335条第3項・e-Govで法令を開く
会社法328条第1項―現行条文本文
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
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会社法335条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
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5 /
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて、会計参与を置くことができない。
監査等委員会設置会社でも、定款の定めにより会計参与を置くことは可能で、これを禁止する規定はない。
根拠条文:会社法327条第5項・e-Govで法令を開く会社法326条第2項・e-Govで法令を開く
会社法327条第5項―現行条文本文
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
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会社法326条第2項―現行条文本文
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
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