商法 第71問
教材: 商法①
予備試験 R04 第18問
論点: 株券
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
判例は、株券の発行は会社が形式を備えた文書を作成しただけでは足りず、株主への交付を要するとしている。
根拠条文:商法226条・e-Govで法令を開く会社法215条・e-Govで法令を開く商法225条・e-Govで法令を開く会社法216条・e-Govで法令を開く
会社法215条―現行条文本文
第二百十五条 (株券の発行)
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
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会社法216条―現行条文本文
第二百十六条 (株券の記載事項)
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
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p2 /
一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。
公開会社でない株券発行会社は、原則として株券を発行しなければならず、種類株式の一部のみ譲渡制限がある場合でも、請求があるまで発行しないとはいえない。
根拠条文:会社法215条第1項・e-Govで法令を開く会社法215条第4項・e-Govで法令を開く会社法2条第5号・e-Govで法令を開く
会社法215条第1項―現行条文本文
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
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会社法215条第4項―現行条文本文
前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
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会社法2条第5号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。
申出だけでは足りず、会社への提出が必要である。無効となる時点も、提出時ではなく所定の手続に従った時点である。
根拠条文:会社法217条第1項・e-Govで法令を開く会社法217条第2項・e-Govで法令を開く会社法217条第3項・e-Govで法令を開く会社法217条第5項・e-Govで法令を開く
会社法217条第1項―現行条文本文
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
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会社法217条第2項―現行条文本文
前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
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会社法217条第3項―現行条文本文
第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
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会社法217条第5項―現行条文本文
第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
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株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
会社法228条1項により、株券喪失登録がされた株券は、抹消等を除き、喪失登録日の翌日から1年経過日に無効となる。
根拠条文:会社法228条第1項・e-Govで法令を開く会社法218条第1項・e-Govで法令を開く会社法218条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法218条第2項・e-Govで法令を開く
会社法228条第1項―現行条文本文
株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
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会社法218条第1項―現行条文本文
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
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会社法218条第1項第2号―現行条文本文
二 定款の変更がその効力を生ずる日
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会社法218条第2項―現行条文本文
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
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p5 /
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。
定款変更で株券発行廃止となる場合、株券は株主の提出を待たずに、その効力発生日に無効となる。
根拠条文:会社法218条第1項・e-Govで法令を開く会社法218条第2項・e-Govで法令を開く
会社法218条第1項―現行条文本文
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
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会社法218条第2項―現行条文本文
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
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