商法 第70問
教材: 商法①
予備試験 H23 第20問
論点: 新株発行の無効の訴え
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額による募集株式の発行が株主総会の特別決議を経ないでされたことは,無効原因とならない。
判例は,公開会社の新株発行について,株主総会特別決議を欠くこと自体は直ちに無効原因にならず,別途の救済で足りるとしている。
根拠条文:商法280条・e-Govで法令を開く
p2 /
募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,無効原因とならない。
募集事項の公示欠缺は新株発行差止めの手続保障に関わるが,それだけで当然に無効原因とはしないという趣旨が示されている。
根拠条文:商法280条・e-Govで法令を開く
p3 /
募集株式の発行が著しく不公正な方法によってされたことは,無効原因とならない。
公開会社の新株発行では,著しく不公正な方法による発行でも,直ちに無効原因とはならないと整理されている。
根拠条文:商法280条・e-Govで法令を開く
p4 /
募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは,無効原因とならない。
取締役会決議を欠く発行でも,会社内部の手続違反として扱われ,それだけで新株発行無効の原因にはならないとするのが判例である。
根拠条文:商法280条・e-Govで法令を開く
p5 /
募集株式の発行差止請求訴訟を本案とする募集株式の発行の差止めの仮処分命令があるにもかかわらず,その仮処分命令に違反して募集株式の発行がされたことは,無効原因とならない。
差止め仮処分に違反して発行された場合でも,それは差止め制度との関係で問題となるにとどまり,当然に無効原因とはされない。
全体要旨
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