商法 第30問
教材: 商法①
予備試験 H27 第17問
論点: 株主平等原則
問題
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株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないものとされている。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
募集株式の割当てにおける端数切捨ては、株主の持株数に応じない取扱いを認めるもので、株主平等原則の例外に当たる。
根拠条文:商法202条第2項・e-Govで法令を開く
2 /
会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定めて定めることができる。
単元株制度は、株式数に応じない不均衡な議決権の扱いを認めるため、株主平等原則の例外となる。
根拠条文:商法188条第1項・e-Govで法令を開く
3 /
会社は、既存の株式とは別に、剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができる。
優先株式の発行自体は認められるが、問題文のように既存株主と別異の内容の株式を発行することは平等原則の例外とはいえず、本文の記述は例外として不適切である。
根拠条文:商法108条第1項・e-Govで法令を開く
4 /
定款に別段の定めがない限り、取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権が総株主の議決権の100分の3に満たないときは、取締役は、その請求を拒むことができる。
少数議決権に満たない株主の招集請求を拒める制度は、株主の有する議決権の多少で取扱いが異なるため、平等原則の例外である。
根拠条文:商法297条第1項・e-Govで法令を開く
5 /
会社法上の公開会社でない会社は、残余財産の分配を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定めて定めることができる。
公開会社でない株式会社では、残余財産分配の権利について株主ごとに異なる定めが可能で、株主平等原則の例外となる。
根拠条文:商法109条第2項・e-Govで法令を開く商法105条第1項第2号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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