商法 第29問
教材: 商法①
予備試験 R02 第17問
論点: 株主の権利と単元株制度
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
株式会社は、株主に利益金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めることができない。
会社は、剰余金配当請求権・残余財産分配請求権の全部を与えない旨を定款で定めることはできない。
根拠条文:会社法105条第2項・e-Govで法令を開く
会社法105条第2項―現行条文本文
株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
種類株式発行会社では、単元株式数は株式の種類ごとに定めることができ、法令上の上限の範囲内なら異なる単元株式数も可能である。
根拠条文:会社法188条第1項・e-Govで法令を開く会社法188条第2項・e-Govで法令を開く会社法施行規則34条・e-Govを開く会社法188条第3項・e-Govで法令を開く
会社法188条第1項―現行条文本文
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
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会社法188条第2項―現行条文本文
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
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会社法施行規則34条―現行条文本文
第三十四条 (単元株式数)
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
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会社法188条第3項―現行条文本文
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
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p3 /
株式が2以上の者の共有に属する場合において、共有者が、株式会社に対し、当該株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人の氏名又は名称を通知していないときは、当該株式会社が株主に対してする通知又は催告は、当該共有者の全員に対してしなければならない。
共有株式では受領者1人を通知していない場合でも、会社は共有者のうち1人に通知すれば足りる。全員に対する必要はない。
根拠条文:会社法126条第3項・e-Govで法令を開く会社法126条第4項・e-Govで法令を開く
会社法126条第3項―現行条文本文
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。
この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
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会社法126条第4項―現行条文本文
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
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p4 /
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対し単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
単元未満株主の買増し等に関する権利は法定されており、買取り請求権を否定する定款規定はできない。
根拠条文:会社法189条第2項・e-Govで法令を開く会社法192条第1項・e-Govで法令を開く
会社法189条第2項―現行条文本文
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
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会社法192条第1項―現行条文本文
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
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p5 /
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。
5年以上到達しない場合で通知不要となるとき、株主に対する会社の義務履行場所は会社の住所地とされる。
根拠条文:会社法196条第1項・e-Govで法令を開く会社法196条第2項・e-Govで法令を開く
会社法196条第1項―現行条文本文
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
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会社法196条第2項―現行条文本文
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
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全体要旨
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