商法 第27問
教材: 商法①
予備試験 H30 第17問
論点: 株主の権利
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
基準日前に株式の譲渡があった場合には、会社側においては、株主名簿の名義書換が何らかの都合でおくれていても、当該譲渡を認め、基準日が定める権利を譲受人に行使させることができる。
基準日前の譲渡について、会社は名義書換が遅れていても譲渡自体を否定できず、基準日権利を譲受人に認める趣旨が判例で示されている。
根拠条文:商法206条第1項・e-Govで法令を開く会社法130条第1項・e-Govで法令を開く
会社法130条第1項―現行条文本文
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株主が、業務及び財産の状況を調査させるため裁判所に検査役選任の申立てをした時点で要件を満たしていても、その後新株発行により総株主の議決権の100分の3未満となった場合、特段の事情がない限り、申立ては不適法となる。
検査役選任申立ては、申立時に要件を満たしていても、その後に持株比率を失えば、特段の事情がない限り適法性を欠くとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:商法294条第1項・e-Govで法令を開く会社法358条第1項・e-Govで法令を開く
会社法358条第1項―現行条文本文
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
一 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主
二 発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
会計帳簿閲覧の請求では、請求理由を明らかにし、かつ、その理由を基礎付ける事実が客観的に存在することを立証しなければならない。
請求理由は具体的に記載すべきだが、判例は、その理由を基礎付ける事実の客観的存在までの立証までは要求していない。
根拠条文:商法433条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
会計帳簿閲覧請求があった場合、会社は、請求者が業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又は従事しているときであれば、請求者に主観的な利用目的がない場合でも、拒否することができる。
433条2項3号の拒絶事由は、客観的に競争関係があれば足り、主観的利用目的の有無までは要しないと判例は示している。
p5 /
株主の提起した株主総会決議の取消しの訴えの係属中、当該株主が死亡した場合には、相続により株式を取得した相続人はその訴訟の原告たる地位を承継せず、その訴訟は当然に終了する。
株主の地位は相続人に承継され、提起済みの取消訴訟の原告たる地位も承継される。したがって、死亡で当然終了するというのは誤り。
全体要旨
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